札幌高裁平成24年(ツ)4  放送受信料請求上告事件

この判決文の趣旨は冒頭の

『上告人は,民法169条の支分権たる定期給付債権であると認められるためには,その前提として,支分権の発生根拠である民法168条の基本権たる定期金債権が存在しなければならないと主張する。しかしながら,賃料債権のように民法168条の適用がなくても民法169条の適用のある定期金債権もあるから,上告人の上記主張は理由がない。』

との一文につきます。その他、判決文では長文で、NHK(上告人)の主張にいちいち「理由がない」と退けているのですが、その他の部分はある意味本筋ではない「言いがかり」みたいなもの。判決文を書いた裁判官も「意味のない仕事を増やしやがって」と思っているのではと勝手に想像してしまいます。

要するに受信料は民法168条の定期金か否かなんて議論はせずとも、民法169条は適用され時効は5年期間だよとの判決です。

 

また、被上告人(一般消費者側)の主張(憲法19条違反や民法第1条2項の信義則違反)については全て理由がないとして排斥しています。放送法に基づく受信契約と受信料は妥当なもので違法ではないと認めている判決となっています。