受信料、払いたくなければやってはいけない事

 NHK受信料、払いたければ払っていただければ良いですし、払いたいが今はお金がなくて少し待って欲しいということであれば(確実に将来払えるのであれば)、正直にNHKに事情を説明すれば多少は待ってもらえるでしょう。

 では、いろいろ考えたが、過去の分(5年以上前の分)をいまさら払う気持ちにはなれないし、一括して払うだけの経済的余裕が無い場合はどうしたらよいのでしょうか。

 皆さんお分かりのように時効の申し出(援用)の手続きを取ればいいのですが、その前にやってはいけない事があります。

 

1.NHKの集金人に一部でも払ってしまったり、書類にサイン、判子を押してしまうこと。

2.NHKに電話して、一部でも払うと言ったり、昔の分は今は払えないと言ったりすること。

3.裁判所から来た手紙を放置したり、わざと受け取らなかったりすること。

 

 いずれも時効の中断事由といって時効期間の計算を振り出しに戻す効果があります。上記の1と2の場合はそこから5年経たないと時効の申し出が出来なくなるのです。

上記3についてはもっと厳しく、時効期間が10年に延びます。裁判所からの手紙は受け取らなければいいんだとアドバイスされる方もいるようですが、付郵便送達といって受け取らなくても欠席裁判が出来る方法があり、大変危険なのです。

 裁判所からの手紙は必ず受け取り、安易に回答せず、放置せずにすぐにNHK受信料に詳しい法律専門家に相談することをお勧めします。