NHKには様々な受信料免除の制度があります。

NHKの受信料、様々な免除制度があります。

ご自身やご実家の両親が全額免除・半額免除の対象となっていないか、この機会に確認してみてください。

 

=全額免除対象の方=

 

1.公的扶助受給者の方

①生活保護法に規定する扶助を受けている場合

②ハンセン病問題の解決の促進に関する法律に規定する入所者に対する療養もしくは親族に対する援護を受けている場合

③中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に規定する支援給付を受けている場合

 

2.市町村民税非課税の身体障害者の方

 身体障害者手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税(特別区民税含む)非課税の場合

 

3.市町村民税非課税の知的障害者の方

 所得税法または地方税法に規定する障害者のうち、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定医により知的障害者と判定された方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税(特別区民税を含む)非課税の場合

 

4.市町村民税非課税の精神障害者の方

 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税(特別区民税含む)非課税の場合

 

5.社会福祉施設等入所者の方

 社会福祉法に規定する社会福祉事業を行なう施設または事業所に入所され自らテレビを持ち込まれている場合

(入所する時に手続きをしないと延々と口座から引き落とされる可能性があります。NHKは遡って受信料を返金することはしないので注意が必要。)

 

6.奨学金受給対象等の別住居の学生

 親元などから離れて暮らしており、以下のいずれかにあてはまる学生

①経済的理由の選考基準がある奨学金を受給している場合

②経済的理由の選考基準がある授業料免除制度の適用を受けている場合

③親元などが市町村民税(特別区民税を含む)非課税の場合

④親元などが公的扶助受給世帯の場合

※奨学金受給・授業料免除対象の学生については、独立して生計を営まれ、親元など生計をともにする方がいない学生も対象

(裏を返すと、学生からも受信料を取るということ。進学し単身で生活する学生を送り出す時には注意が必要です。)

 

=半額免除対象の方=

 

1.視覚・聴覚障害者の方

 視覚障害または聴覚障害により、身体障害者手帳をお持ちの方が、世帯主で受信契約者の場合

 

2.重度の身体障害者の方

 身体障害者手帳をお持ちで、障害等級が重度(1級または2級)の方が、世帯主で受信契約者の場合

 

3.重度の知的障害者の方

 所得税法または地方税法に規定する特別障害者のうち、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定医により重度の知的障害者と判定された方が、世帯主で受信契約者の場合

 

4.重度の精神障害者の方

 精神障害者保健福祉手帳をお持ちで、障害等級が重度(1級)の方が、世帯主で受信契約者の場合

 

5.重度の戦傷病者の方

 戦傷病者手帳をお持ちで、障害程度が特別項症から第1款症の方が、世帯主で受信契約者の場合

 

これらの障害をお持ちの方や戦傷病者の方からも『半額は取る!』というNHKの姿勢、なにか鬼気迫るものを感じるのは私だけでしょうか。

 

 

さて、皆さんはこれらの免除規定に該当したでしょうか。

これらは『日本放送協会放送受信規約における放送受信料免除の基準』として定められているもので、正直にいうとなかなか該当する方、免除を受けられる方は少ないのが実情です。

 

しかし、国民全員が免除の対象になる方法があります。

 

それが「時効の援用」です。

(「じこうのえんよう」と読みます。)

民法第169条に基づき、最高裁判所でも認められた正当なものです。

5年超前の受信料が未払いであれば、「時効の援用」「時効の申し出」手続きをすれば、5年以上前の受信料の支払義務が免除されるのです。

上記の受信料の免除は、手続きをした後の受信料が全額・または半額免除されるだけ。時効援用は例えば15年間未払いを続けているなら5年超前の受信料10年間分が一気に免除(消滅)するのです。

 

ところがこの時効援用の手続きを取る前に全額免除・半額免除の手続きをしてしまうとそれが「時効中断事由」(時効援用が認められなくなる行為)となってしまい、時効援用が封じられてしまうのです。ですから、5年以上受信料を未払いとしている方は全額免除・半額免除の手続きを取る前に時効援用の手続きを取る必要があります。さらにこの「時効援用」「時効の申し出」は法律で認められているものの、NHKの『放送受信規約』にはない手続きなので、NHKから説明してくれたり、NHKで手続きを勧めてくれたりすることは一切ないのです。逆に「時効なんてものはない!」と嘘の説明をする集金人や、巧妙に時効中断事由となる発言(支払い義務を認めることとなる、「請求書を送って」「未払い額を教えて」等)をさせる電話オペレーターの口車にひっかかって時効援用が出来なくなってしまいます。時効援用を行う場合にはNHKに電話せず、集金人と話さないことが鉄則なのです。

 

5年以上前の受信料を未払いとされているなら、なによりもまず先に時効援用の手続きを取るべきなのです。