Q 支払督促とは?

 支払督促とは、貸したお金や家賃、賃金、NHK受信料などの料金を相手方が支払わない場合に、お金を請求する側(申立人)の申立てのみに基づいて、簡易裁判所の書記官が相手方に支払いを命じる簡易な手続です。

 簡易裁判所からの支払督促を相手方=請求を受ける側、が受領後2週間以内に「異議」申立てをしなければ、申立人は「仮執行宣言」の申立てをすることができ、その後、相手方に対し強制執行という裁判所による手続きよって給料や銀行口座から強制的にお金を回収すること(差押え)が出来るようになる制度です。給料を差押えられると勤務先に知られることとなります。また銀行口座を差押えられるとその分の預金が無くなって(NHKに取られて)しまうので他の支払いに困ることになります。

 「異議」申し立てを支払督促受領後2週間以内に行うと通常の訴訟となります。裁判所での法廷闘争となるわけですので、「異議」の申し立てだけして放置すると、やはり申立人の請求が認められることになります。また、異議申し立ての際に裁判所に提出する書類の書き方によっては債務承認となり、時効援用するチャンスを確定的に逃してしまう危険性があります。支払督促までされた場合は専門家に相談するのが安全です。

 なお、支払督促に異議申し立てせずに「仮執行宣言」を受けただけの場合は、元々のお金の請求が理由の無いものであった場合はその後にその効力を争うことが出来ますが、「異議」申し立てをして通常の訴訟に移行して行われた判決が確定した場合には、もうその判決内容を争うことは出来なくなります。

 支払督促は放置すると大変不利な状況に追い込まれます。対応できる期限も2週間と短いので直ちにNHK関係に詳しい法律専門家に相談することをお勧めします。

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