Q NHKから請求書は来ていないのですが時効援用できますか?

 

結論から申し上げますと、NHKから請求書が来ていない状態、すなわち未だNHKと放送受信契約を締結していない状態では当然のことですが時効援用できません。時効援用は既に支払い義務が発生し請求されている場合、その支払い期日の翌日から時効期間(受信料の場合は5年)を経過したものに対してその支払い義務を消滅させるために行うもの。NHKとの契約が締結されていない時点では支払い義務は発生しておらず時効援用も当然できないのです。

ここで問題となるのが、NHKに対し契約締結の書類を提出する際、テレビ(受信機)の設置日として5年以上前の日付を記入してしまった場合です。この場合、NHKは当然過去に遡って5年以上前の受信料も請求して来ますが、この場合もその時点では時効援用出来ないと考えられます。NHKに5年以上前の日付を書いて書類を提出した時点で債務承認と取られることと、この場合の過去の分の支払期日はNHKからまとめて請求された請求書に記載された時期(口座引き落とし、クレジット決済の場合は引落し日)と考えられるからです。なお、この支払期日から5年が経過すると時効援用できるようになります。