途中から支払っている場合でも時効援用出来ます!

 一時期、NHKの不祥事、職員の犯罪行為などが多発した時期があり、全国に受信料不払いの動きが広がりました。

 その時、NHKは外部委託の業者を使って不払いの家庭を訪問させ、「過去の不払いの分は今はいいから、今月の分から払ってください」と交渉を持ち掛け、書類に署名・押印をさせて以後の分だけ払わせるという活動をしていました。その時の書類は「債務の承認」に当たる内容となるのですが、その時から5年経過していれば、以前の不払い分は時効の申し出(時効援用)により支払い義務を消滅させることが出来ます。

 よく、その後途中から支払っていればずっと時効の中断となりいつまでたっても時効の援用なんて出来ないと間違ったことを言われる方がいますのでご注意ください。

 例え途中からきちんと支払っていても、NHKは過去の分を請求して来ます。黙っていては消えることはありません。NHKは何十年経とうと時効の申し出をしない方には平気で請求して来るのです。5年以上前の受信料を請求されているなら、時効の申し出をするべきなのです。