NHKからの請求書、放置するとどうなる?

NHKの受信料の請求、契約さえしていなければ良いのですが、NHKとうっかり契約してしまうと、受信料の支払いから逃げることはほぼ不可能です。唯一の道が5年以上支払っていない分について時効援用をする事です。

 

時効というのは使いたい人=時効援用したい人が、適切な内容・法的に有効な内容で相手に通知(時効の申し出)する事で効力がでるもの。「もう時効だから払わなくてもいいと思っていたんだよな~」と自分で勝手に考えているだけとか、NHKの集金人に「もう時効だから請求書送ってくんな!こら!」とのクレームをつけてもダメです。

 

NHKとの受信料をめぐる戦いは圧倒的に大企業であるNHKが有利。

NHKは社員を使って大量に仕事をすることが出来ます。例えば100件、支払督促という裁判手続きを仕掛けて来たとします。100件のうちだいたい90件の方は裁判所から通知が来てもそのまま放置されるか、ビックリして未払いだった受信料を支払ってしまうでしょう。支払督促の裁判所からの通知を放置すると、時効が5年から10年に延びてしまいますし、強制執行出来るようになるので、銀行口座や給料を差し押さえられてしまうようになります。

100件のうち10件は「異議」を申し立てて通常の裁判に移行するかもしれません。NHKはたくさん滞納されている受信料のうちのごく一部だけ裁判になるので弁護士を雇って裁判しても十分にやっていけます。

しかし、支払督促という裁判手続きを受けた側は、「異議」を申し立てて裁判となれば、弁護士に頼めば数万円から十数万円は弁護士に払わねばなりませんし、自分で仕事を休んで裁判所に行って慣れないことをするのは大変です。裁判所に行く日は仕事にならないわけですから1日あたり数千円から一万円以上の損失となるでしょうが裁判所やNHKはその損失を払ってくれるわけではありません。裁判所に何回行こうが、敗訴してしまえば、その受信料は払わなければならなくなるのですから二重の支出となってしまいます。いずれにせよ支払督促などの裁判上の手続きを取られてしまうとその時点で大変不利で損失発生が確実となってしまうのです。現実にはNHKと契約していたなら、裁判ではほとんど争いとはならず、受信料の支払い義務が認められてしまいます。

 

これを防ぐには先手を打って時効援用しておくしかありません。

 

2014年の最高裁判所での「NHK受信料の時効は5年」との判決がでていますので、適法に時効援用されればNHKもそれ以上は言って来ません。

 

今何もせずに後で支払督促をされて、給料や銀行口座を差し押さえられるのと、今、行動に移してNHKからの請求をストップするのと、どちらがいいかはハッキリしていますよね。