Q 裁判所から手紙が!

どうしたら?

おそらく、簡易裁判所からの支払督促の手紙(封筒または圧着はがき)と思われます。

支払督促であれば2週間以内に異議申し立てを行わないと仮執行宣言がなされ、給料や銀行口座の差押えが可能となってしまうとともに、時効がそこから10年に延びてしまいます。

給料を差し押さえられると・・・

給与総支給額から法定控除額(所得税や社会保険料)を差し引いた残額(要するに手取り額)の4分の1(ただし,同残額=手取り額が月額44万円を超えるときは,その残額から33万円を控除した金額)を会社(雇用主)から直接NHKに支払うか、「供託」というお金を専門の役所(供託所)に提出する手続きをすることになります。簡単に言うと手取り額が20万円なら4分の1の5万円が差し押さえられ会社は5万円をあなたに払わずにNHKに払うことになるということ。

 会社(雇用主=勤務先)としては手間のかかる計算や手続きの負担がかかることになり、あなたへの印象が悪くなってしまうかも知れません。なお、給料の差押えを持って解雇することは禁じられています。

 

銀行口座を差押えられると・・・・

 その時点で銀行口座にある預金残高から請求額に当たる部分が引き落とされてしまいます。通常は銀行口座が凍結されることはありませんので、その後に入金することや、残高が残っている分の引き出しは可能です。

 ですが、請求額が一気に引き出されてしまうため、その後の生活に支障が出たり、公共料金やクレジットカードの引き落としが残高不足で出来なくなってしまったりする可能性があります。特に残高不足でクレジットの引き落としが出来ないと場合によっては信用情報に影響が出てあらたなクレジットの契約やローンの審査が通らなくなる可能性が出て来ます。また、車のローンの引き落としが出来なかった場合は車の引き上げを求められることがあります。

 最初の差押えで請求額全額の引き落とし(回収)が出来なかった場合は2回目、3回目の差押えが行われる可能性もあります。

 

そして、給料や口座の差押えの他に・・・・

時効期間が5年から10年に延びてしまうというデメリット!

があります。

 支払督促が届いたにも関わらず放置されると発せられる「仮執行宣言」、異議申し立てをして通常の裁判手続きに移行したあとの「裁判上の和解」や「判決」では、時効期間が5年から10年に延びるのです。5年ならまだしも10年となると非常に長い期間となりますし、相手方(NHK)は強制執行・差押えが出来るようになるため簡単に時効が中断(時効期間の計算が振り出しに戻ること)し、事実上、時効援用が非常に難しくなってしまいます。

 実は、支払督促を申し立てられても適切に対応すれば5年の時効援用が可能であり、5年以上前の受信料支払い義務を消滅させることが出来る場合があります。

支払督促が届いたら安易に裁判所に回答したり放置したりする前に、とにかく急いで時効援用に詳しい法律専門家に相談することが大切です。

 

 実はこの支払督促を防ぐのに有効なのが事前に先手を打って時効援用することなのです。NHKは15年分、20年分を滞納している相手だからこそ、手間とお金のかかる支払督促という裁判手続きをして仮執行宣言や判決を得ておき、あとは差し押さえをネタに脅かして滞納額をじっくり回収することが出来るというメリットがあるわけです。例え適切に対応され時効援用されてしまっても最低でも5年分は確実に回収できるとNHKは考えるわけです。それが事前に時効援用されて直近の5年分しか取れないと最初からわかっていたら、手間とお金をかける旨味、メリットがNHKには無くなるわけです。ですので、事前に時効援用して5年以上前の請求書をストップさせ消して置くことが大切なのです。

 

NHK受信料の時効援用、遠慮なくお問い合わせください。放置しては危険です。

電話でのお問い合わせは・・・

050-3700-7308 まで

(受付時間 午前9時30分から午後10時まで。土日祝含む。)